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弁護士が自認する性別で活動できるようになりました

2011年12月19日

 日本弁護士連合会(日弁連)が、性同一性障害(GID)の弁護士に対し、本人が希望する性別を認める決定をしました。会員弁護士が診断書を添えて申請し、日弁連が相当と判断すれば、同会の弁護士紹介のホームページなどに「自認する性別」を掲載することにしたそうです。たとえば、生物学的に男性で、自認する性が女性であれば、戸籍上の性別変更が済んでいない方であっても女性として掲載されるようになります。

 日弁連では、会員から「GIDは社会的にも認知されつつあり、会員向けの制度を整えるべきだ」との意見が出されたため、対応を検討し、11月の理事会で会員情報の提供に関する内部規則を改正しました。

 申請に必要なのは医師の診断書1通で、婚姻や手術の有無は問いません。「生物学的性別で生活することによる本人の苦痛」と「希望の性別を表示することによる周囲の混乱の程度」を総合的に判断し、可否を決定します。希望する性別が認められた場合は日弁連のホームページだけでなく、会員が所属する弁護士会のホームページなどでも、同様の表記をするよう求められます。日弁連の許可が出れば、自認する性別に合わせて登録名を変更することもできます。

 日弁連では「戸籍の変更までしなくても、生物学的なものとは異なる性別での生活を希望する人もいるので、適切に対応していきたい」としています。

 今回のケースは、(診断書を必要とするとは言え)戸籍も身体も変えていないトランスジェンダーの方の性自認も尊重するものであり、画期的なこと、貴重な一石を投じる機会と言えそうです。現状、パスポートなどの公的書類の性別欄は、戸籍上の性別が変更されない限り変更できないからです。


弁護士、希望の性別で活動OK 性同一性障害…日弁連が内規改正(MSN産経ニュース)
http://sankei.jp.msn.com/affairs/news/111214/trl11121401140000-n1.htm

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