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同性カップルにも関連する内容が含まている民法改正案に対して9月末まで意見募集中です

2016年09月08日

 民法の相続分野の見直しを進めている法務大臣の諮問機関・法制審議会の部会は6月下旬、配偶者の相続分の引き上げや、相続で自宅から退去を求められる可能性がある配偶者の「居住権」などを盛り込んだ中間試案をまとめました。
 法制審は9月30日期限でパブリックコメントの募集を行い、集まった意見も参考にしながら要綱案を作成します。政府は早ければ、2017年の通常国会に民法改正案を提出するそうです。
 この相続関連の民法改正案(中間試案)の中には、同性カップルにも関係がある内容が含まれています。 
 
 民法(相続関係)等の改正に関する中間試案(PDFです)のいちばん下、「第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策」において、甲案と乙案が提案されています。

甲案(請求権者の範囲を限定する考え方)
① 二親等内の親族で相続人でない者は,被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付,被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をしたときは,相続が開始した後,相続人に対し,金銭の支払を請求することができるものとする。
 
乙案(貢献の対象となる行為を無償の労務の提供に限定する考え方)
① 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をし,これにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者(相続人を除く。)があるときは,その寄与をした者は,相続が開始した後,相続人に対し,金銭の支払を請求することができるものとする。
 
 法的に相続人とみなされない人であっても、亡くなった人の介護や看護、ケアをしていた場合、相続人に遺産の全てを持っていかれるのではなく、相続人と協議を行い(あるいは家裁が判断し)、一部を受け取る権利を持つ、というものです。
 甲案の場合、二親等内の親族と限定されていますが、乙案はそういう限定がないため、乙案が採用されれば、同性カップルが、パートナーの死後、介護看護等の貢献に対して、遺産の一部を相続できる可能性が開かれます。同性カップルに限らず、今日び、とても仲の良い友人など、親族以外の方が面倒を見るということは普通にあると思います(そういう意味で、親族だったら自動的に相続できるという民法が時代に合わなくなっているのでしょう)

 パブリックコメントは、こちらの意見フォームから送ることができます。住所や氏名を書く欄がありますが、「差し支えなければ、意見提出にあたっては、住所、氏名等の情報を入力してください。(任意)」とありますので、匿名でも大丈夫です。

 同性婚の実現というと、一体いつになることやら…という感じですが、こうしたところから少しでもいい方向に変わっていくといいですね。

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