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千葉市が性別を問わないパートナーシップ証明制度を施行 

2019年01月09日

 千葉市は1月7日、宣誓したカップルに公的書類を交付する「パートナーシップ宣誓証明制度」を今月29日からスタートすることを発表しました。もともとはLGBTへの偏見や差別解消に向けた支援の一環でしたが、この制度が渋谷区や世田谷区などの同性パートナーシップ証明制度と異なるのは、性別を限定していないところです。同性カップルだけでなく男女の事実婚(内縁関係)※のカップルも利用できるもので、そのような制度は全国初だそうです。
 
 証明書発行の条件は、2人とも配偶者がいない成人で、いずれかが市内在住か転入予定があることなどの要件を満たし、互いをパートナーとして宣誓したカップル。宣誓した2人には「宣誓証明書」を交付するほか、希望者にはカード型の証明書を渡すとのこと。法的拘束力はありませんが、市は市営住宅への入居の際に証明書類として使えるようにすることなどを検討しているそうです。
 また、今後、市役所や市立学校でのLGBT支援への取組みも検討するとしています。

 熊谷俊人市長は「公的分野だけでなく、民間や地域で少しずつ対応して社会ができ上がることで、強い反対意見を持つ方々も時代とともに減っていくと思う」「悩んでいる多くの方々が、その人らしく生きられる支援ができればと考えている。我々が目指す人権のあり方について理解頂けるよう、周知啓発していきたい」「行政が証明書を出すことで、パートナーシップを応援しているということが示される」と語っています。

 1月29日には交付式が行われ、熊谷市長が証明書を直接手渡す予定です。宣誓を希望するカップルは23日までにお申込みください。
 
 
※事実婚(内縁関係)は、婚姻届こそ出していないものの事実上結婚していると制度的に認められる関係で、内縁関係を築くと、法律上、結婚した夫婦と同じような権利義務が発生します。権利としては、離縁時に財産分与請求や慰謝料請求などが認められます。義務としては扶養義務や貞操義務があります。事実婚と認められるための要件は、当事者に婚姻の意思が認められること、かつ共同生活をしていることです。異性カップルはこのように、一緒に住んで、結婚の意思があれば、財産分与請求も慰謝料請求も認められ(パートナーが外国人であれば、在留資格も得られます)、準婚姻制度として国の手厚い保護を受けているのに対し、同性カップルには何も保障されておらず、その差は天と地ほどもある、ということは踏まえておく必要があります。なお、フランスでは同性婚が認められる以前、同性カップルも、事実婚を選択したい異性カップルも利用できる準婚姻制度(シビルユニオン)が制定され、意義ある制度として機能していました。今回の制度設計の考え方は、これに近いものがあると思われます。

 


事実婚でも「伴侶」証明 全国初LGBTに限定せず 千葉市(産経新聞)
https://www.sankei.com/life/news/190110/lif1901100036-n1.html

事実婚も同性も公的「パートナー」 千葉市、制度開始へ(朝日新聞)
https://www.asahi.com/articles/ASM174T7ZM17UDCB00J.html

事実婚でも「伴侶」証明 パートナーシップ制度 千葉市が要綱制定(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/chiba/list/201901/CK2019010802000150.html


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