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米国で同性カップルに育児介護休暇が適用

2010年06月23日

 6月21日、米政府当局者は配偶者や子どもの介護・病院への付き添いなどのために長期休暇を取得する権利の適用を同性カップルにまで拡大する方針を明らかにしました。23日にソリス労働長官が発表するそうです。

 米国では1993年、Family and Medical Leave Act(FMLA=育児介護休業法)が制定され、配偶者(パートナー)の介護や、出産、育児、子どもが病院に行く際の付き添いなどのために年間12週間まで無給休暇を取得する権利が労働者に認められています。
 米国では州単位で同性婚やシビルユニオンが認められていたり(逆に同性婚が禁止されたいたり)しますが、連邦法としては同性カップルに対する権利は全く認められていませんでした。育児介護休業法も、従来は異性カップルだけが対象で、同性カップルは排除されていました(しかし、多くの企業が、社内のゲイやレズビアンに対してパートナーのケアを認める措置を取ってきました)。が、今回、法解釈を見直し、同性カップルにも権利が拡大されることになったのです。州レベルではなく米国全体としてこのように同性カップルに権利が認められるのはとても画期的なことです。

 新しい制度では、同性カップルの子どもに関しても(たとえ法的に養子縁組をしていなくても)、異性カップルの子どもと同様に扱われることになります。同性パートナーが前の結婚のときにもうけた子ども、ゲイやレズビアンのカップルが養子として育てている子どもでも、介護や病院への付き添いのために休暇を取ることが認められるのです。
 また、休暇は養子縁組を進めるためにも利用することができます。(子育て支援という側面もあるのです)

 なお、同性カップルの養子の権利に関する州法はとても幅広く、許容されている州もあれば、認められていない州もあり、多くの州では不透明になっています。
 米国の権利擁護団体「Family Equality Council(家族に関する平等を審議する会)」のJennifer W. Chrisler代表によると、米国では100万組ものゲイやレズビアンのカップルが200万人の子どもを育てているそうです。
(後藤純一)
 
米、同性愛カップルにも介護休暇 23日発表と報道(共同)
http://sankei.jp.msn.com/world/america/100622/amr1006221203004-n1.htm

Gay Workers Will Get Time to Care for Partner’s Sick Child(NY Times)
http://www.nytimes.com/2010/06/22/us/politics/22rights.html

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