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DV防止法が同性カップルに適用され、事実上初めて同性の婚姻関係と認定されました

2010年09月04日

 8月31日付の日本経済新聞夕刊によると、同性のパートナーから暴力を受けたとする女性からの申し立てを受け、裁判所がDV(配偶者・パートナーによる暴力)防止法に基づく保護命令を片方の女性に出したということです。同性カップルが事実上の婚姻関係にあると公に判断された初めてのケースになるそうです。

 関係者によると、保護命令(※)は2007年、西日本の地裁が出したものです。被害者保護のため詳細は明らかにされていませnが、申し立てたのは社会的に男女の夫婦と同じような関係にあった女性カップルの1人。地裁は相手の暴力で重大な危害を受ける恐れが大きいと判断し、申立人への接近を禁じるなどの保護命令を相手の女性に出しました。

※保護命令:DV防止法は被害者の生命や身体に重大な危害を受ける恐れが大きいと裁判所が判断すれば、配偶者(加害者)に保護命令を出すと定めています。被害者への接近を6カ月間禁止する命令や、同居する住居から2カ月間退去する命令などがあります。違反すれば1年以下の懲役または100万円以下の罰金が科せられます。

 2001年に施行されたDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)は、配偶者の暴力から被害者を保護することを目的としており、配偶者には「婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を含むと規定されています。今回、地裁は、女性どうしのカップルであっても事実上婚姻関係と同様だと判断したわけです。

 同性カップルへの同法適用について、ある裁判官は「明確な解釈があるわけではなく、各裁判官の判断。相手が同性であっても適用が否定されるべきものではないと考えられ、同居の状況など、実態に即して判断したということではないか」と語っています。

 DV被害者を支援するNPO法人「全国女性シェルターネット」の遠藤智子事務局長は「画期的な判断で、今後の支援活動を行 う上でも有益」と語っています。保護命令の件数は増加しており、2009年には約2400件を記録しましたが、同性間のDVについての統計はないそうです。この背景について、同性パートナーの問題に詳しい平田俊明医師(精神科)は「同性カップルは社会的に孤立していることも多く、DV被害があっても顕在化しにくい傾向がある」と語っています。
 


同性間暴力にDV法適用 事実上の婚姻認め保護命令(日本経済新聞 電子版)
http://www.nikkei.com/news/category/article/g=96958A9C93819695E0E4E2E1EB8DE1E3E2EAE0E2E3E29180E2E2E2E2;at=ALL

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