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ライフネット生命をはじめ大手生保各社が同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるようにすると発表

2015年11月07日


 10月29日、ライフネット生命保険は11月4日から同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるようにすると発表しました。
 同居の事実を確認するための住民票や、同性パートナーであることを誓約する書類などを提出し、必要に応じて面談も実施し、審査が通れば認められるとのことです。同居期間などの条件を満たす必要はありますが、国内であればどこでも認められます(渋谷区と世田谷区が発行するような証明書は不要です)

 これまで死亡保険金の受取人は(保険金殺人などの不正を防ぐ意味で、法的にではなく、生保会社の内規として)配偶者や子ども、両親といった親族(2〜3親等以内の血族)に限定されてきました。今回の決定は、同性パートナーも親族とみなすという意味で、たいへん画期的です。
 ただし、死亡の際の保険金の受取りについて、同性パートナーは相続税法で定められている法定相続人と認められていないため、基礎控除を受けることができず、相続税が課せられる(満額受け取ることができない)という不平等があります。ライフネット生命では、パートナーが同性(となる可能性がある)という人たちに向けた特設サイトを設け、わかりやすく説明しています。

 同日、都内で会見を開いた岩瀬大輔社長は「小さな取り組みではありますが、世の中が大きく変わる一歩になれば」と語りました。
 岩瀬社長は会見冒頭に「私自身にとっては、極めて自然でちょっと遅すぎたくらい」と、あいさつ。外資系の会社やアメリカのハーバード大学での経験をもとに、「欧米では同性のパートナーが普通。欧米の保険会社で、LGBTの方に向けた取組みが議論されていたのは20年以上前で、今では同性のパートナーを死亡保険金の受取人に指定することは一般的に行われている」と事例を紹介しました。
 そのうえで、5日からは東京都の渋谷区と世田谷区で同性パートナーの証明書公布が開始されることもあり「渋谷区をはじめとして大きな流れが我が国でもあることは、大変望ましいことだ」として、世の中の認知が高まるタイミングで発表したといいます。
 ライフネット生命保険では、これまでも異性の「事実婚」のパートナーは、受取人に指定することができました。岩瀬社長は「事実婚の場合と手続き的にはほとんど変わりはない。異性で認めていたものを、同性にも拡大するということ」と語りました。 
 ちなみに同社は開業以来、新卒採用や中途採用に際して性的指向・性自認などを問わないという採用方針を掲げてきたそうです。
こちらに記者団と岩瀬社長の主なやりとりが掲載されています)

 法的に相続などが認められないゲイカップルやレズビアンカップルにとって、せめてパートナーに生命保険を遺したいという願いは切実なものがあったと思います。
 YOMIURI ONLINEで「虹色百話~性的マイノリティーへの招待」を連載している永易至文さんによると、実はもともとかんぽ生命では同性パートナーも受取人に指定できるようになっていたそうです(詳しくはこちら
 簡易保険を除く生保会社で最初に同性パートナーを受取人にできるように対応を始めたのは、おそらくプルデンシャル生命保険でした。2012年頃には、プルデンシャル生命保険が信託契約代理店として三井住友信託銀行の「安心サポート信託(生命保険信託型)」を紹介するというかたちで、同性パートナーに保険金を遺す道を開いていました(週刊ダイヤモンドのLGBT特集で紹介されています)
 今年に入って、渋谷区が同性パートナー証明書を発行すると発表したのち、日系の生保会社もようやく重い腰を上げました。10月22日、アスモ少額短期保険が、渋谷区や世田谷区が発行する「パートナーシップ証明書」などの写しの提出を条件に、同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるよう制度を変更しました。
 これに続き、大手の日本生命と第一生命が相次いで、渋谷区の「パートナーシップ証明書」を提出すれば同性パートナーを死亡保険金の受取人に指定できるようにすると発表しました。そのほか、明治安田生命保険や住友生命保険など生保各社にも指定の判断材料として検討する動きが広がっているそうです。
 さらに第一生命は、職場内でLGBT(性的マイノリティ)への理解を促す取り組みを始め、社内に専用の相談窓口を設けるほか、社宅についても同性のパートナーを家族とみなして貸与する方針だそうです。

 渋谷区や世田谷区による同性カップルの承認(パートナーシップ証明)は、こうして(永易さんの言葉を借りれば)同性カップル排除の「象徴」であった生命保険会社をも動かしました。パートナーシップ証明書自体はそれこそ「象徴」のようなものかもしれませんが、こういう形で世間の見る目や対応が変わり、今まで無理だと言われてきた種々のハードルがクリアされ(壁が取り払われ)、より生きやすい世の中になっていくことに大きな意義があると言えるのかもしれません。
 
 


保険金の受け取り 同性のパートナーも可能に(NHK)
http://www3.nhk.or.jp/news/html/20151104/k10010294131000.html

生保 同性“証明書”で保険金受け取り認定(ytv)
http://www.ytv.co.jp/press/mainnews/TI20191206.html

同性カップル、保険金受取人に…渋谷区証明書で(読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/economy/20151029-OYT1T50195.html

第一生命、同性カップルに保険 渋谷区の証明書提出で(産経新聞)
http://www.sankei.com/life/news/151105/lif1511050024-n1.html

保険金受け取り、同性パートナーも ライフネット生命(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASHBY578CHBYULFA047.html

生保業界:保険金受取人「同性パートナー」にも広げる動き(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20151105k0000m040111000c.html

同性パートナーを受取人に ライフネット生命が死亡保険金で新対応(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/article/economics/list/201510/CK2015103002000122.html

第一・日生も同性パートナーに保険金(日経新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLASGC05H12_V01C15A1EE8000/

業界初、同性カップル向け死亡保険の中身(東洋経済)
http://toyokeizai.net/articles/-/90590

「世の中が変わる一歩になれば」 同性パートナーを保険金受取人に認めたライフネット生命が会見(ハフィントンポスト)
http://www.huffingtonpost.jp/2015/11/04/lifenet-seimei_n_8469876.html

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