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みずほ銀行が住宅ローンについて同性カップルも配偶者扱いとすることを発表 

2017年07月07日

 みずほ銀行が7月6日、同性カップルが男女の夫婦と同じように共同で住宅ローンを借りることができるようにすることを発表しました。国内の銀行で初の快挙です。

 みずほ銀行のプレスリリースによると、7月6日より、住宅ローンにおける商品改定を行い、邦銀で初めて、家族ペア返済(※1)や収入合算(※2)における配偶者の定義に同性パートナーを含める対応を行います。
 東京都渋谷区が発行するパートナーシップ証明書の写しを提出する場合、同性パートナーを配偶者と同様に取り扱うそうです(今後、自治体における取り組み状況などを踏まえ、見直しを検討していくそうです)

※1 家族ペア返済:お二人が同居し、持分を共有する住宅について、お二人それぞれでローンを組むお借り入れ形態です。
※2 収入合算:ご本人の収入に、ご家族の収入を合算してお借り入れの審査を行うことです。

 これまで同性カップルは、法的に家族と認められないがゆえに、パートナーと一緒に(共同の名義で)住宅を購入することができませんでした。そのため、どちらかの名義で購入し、パートナーは表に出ない形で(非公式に)ローンの一部を負担して、事実上、二人で住宅ローンを支払っていくといったことが行われてきたと思います。しかし、購入名義の方が亡くなった場合、そのパートナーには法的な権利がないため、(亡くなった方の親族が同性愛に無理解な場合)長年住んでいた家を追い出されかねません。まだ同性カップルの権利保障が何も認められていないがゆえの悲劇です。
 今回のみずほ銀行の対応は、生命保険の受取人に同性パートナーを指定できるようにした対応と同様、ゲイカップルやレズビアンカップルにとっての悲願の一つが達成されたと言っても過言ではありません。今のところ渋谷区の証明書を持つ同性カップルに限定されてはいますが、今後の対応の広がりに期待します。

 みずほフィナンシャルグループ公式サイトの中の「多様な人材の活躍推進への取り組み」を見ると、すでに、「ダイバーシティ&インクルージョン ステートメント」において、LGBTなど性的少数者の社員が当たり前に存在する一つの個性として他の社員と同等に働き、活躍し続けることができるような環境作りに向けた取組みについて明記されています。
 具体的な施策としては、(法令・税制上の要件等で対象外となるものを除き)人事・福利厚生制度等において、同性パートナーを配偶者と同等に扱い、結婚休暇等の各種休暇、育児・介護等の休業制度、結婚祝い金等の制度利用を可能としているほか、社員向け相談窓口を設置したり、社内研修等を通じてLGBTなどの性的少数者に関する理解浸透を図り、すべての役員と社員の意識改革に取り組んでいます。また、金融機関等によるLGBTの支援ネットワーク「LGBTファイナンス」に加盟し、理解促進のための活動に積極的に取り組んでいます。これらのLGBT施策の実施により、昨年、PRIDE指標でゴールドを獲得しています。
 
 
 
みずほ銀行、住宅ローンでの家族ペア返済や収入合算で配偶者の定義に同性パートナーを含める(日経新聞)
http://www.nikkei.com/article/DGXLRSP450492_W7A700C1000000/

同性でも配偶者扱い=住宅ローンで邦銀初-みずほ(時事通信)
http://www.jiji.com/jc/article?k=2017070601044

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