g-lad xx

NEWS

同性カップルを事実婚(内縁)に準ずる関係であり法的保護の対象になると認める画期的な判決が、宇都宮地裁で示されました

2019年09月19日

 同性のパートナーとアメリカで結婚し、日本で長期間一緒に暮らし、子育てのための新居の購入までしていた30代女性が、パートナーの不貞行為をきっかけに結婚の解消を余儀なくされ、精神的苦痛を受けたとして、元パートナーとその結婚相手に対して約640万円の損害賠償を求めていた訴訟の判決で、宇都宮地裁真岡支部が9月18日、二人は事実婚(内縁)に準ずる関係だったと認定し、元パートナーの被告女性には慰謝料などとして110万円を支払うよう命じました。事実婚の男女と同等に同性カップルも法的保護の対象になるという判断を示した画期的な判決です。
 
 原告の30代女性(Aさん)は2009年から被告女性(Bさん)とつきあいはじめ、2010年から7年間にわたって同居していました。2014年12月、同性婚を認めているニューヨーク州で結婚証明書を取得し、同州と日本で結婚式を挙げました。その後、Bさんは子育てがしたいと出産を希望し、SNSで精子提供者を募り、MtFトランスジェンダーのCさん(当時は男性、現在はトランスして女性になっています)との間で人工授精や不妊治療をしたのち、2018年に女児を出産しました。その過程で、BさんとCさんとの間で不貞行為が発覚し、AさんとBさんの結婚が破綻しています(BさんとCさんはその後、結婚しています)。Aさんは人工授精の費用を負担したほか、子育てのための新居を単独で購入していました。
 Aさんは、BさんとCさんに対して慰謝料やアメリカでの離婚手続きに必要な費用など計約640万円の賠償を求め、訴えを起こしました。被告であるBさんとCさんは、「単なる同性カップルの関係にすぎない」として、同性婚は法整備がされておらず、法的保護を受けられる段階にないと反論していました。この裁判は、同性カップルであっても男女の夫婦と同等に離婚に際して法的保護が認められるのかどうかという点で、注目を集めていました。
 
 判決理由として中畑洋輔裁判官は、「価値観や生活形態が多様化し、婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い状況となっている」と社会情勢を分析し、諸外国で同性婚が認められ、日本でも同性パートナーシップなどの制度を採用する自治体が増えてきているなかで「同性のカップルであってもその実態に応じて一定の法的保護を与える必要性は高いといえる」と述べました。
 また、憲法24条1項で「婚姻は両性の合意のみに碁いて成立」と書かれていることについても「憲法制定当時は同性婚が想定されていなかったからにすぎず、およそ同性婚を否定する趣旨とまでは解されない」と踏み込んだ解釈をしました。
 一方、現行法では結婚が男女のカップルにしか認められていないことから、「同性婚を内縁関係(事実婚)そのものと見ることはできない」としました。
 その上で、実態から事実婚と同視できる関係であれば、不法行為に伴う法的な保護を受けられると指摘し、約7年間同居し、アメリカで結婚証明書を取得していることなどから「男女間の事実婚と何ら変わらない実態を有している」と認定したものです。
 ただし、法律上は同性婚ができないため、男女間に認められる法的保護の利益とは違いがあるとして、慰謝料などは110万円としました。
 
 原告代理人の白木麗弥(しらき・れみ)弁護士は都内で開いた記者会見で「画期的な判決」として、以下のように喜びを語りました。
「この判決でいちばん大きいのは、同性カップル間の関係が、内縁(いわゆる事実婚)として法的保護を受けるものだということです。ここまで正面切って認めてもらえるとは思っていなかったので、すごくうれしいです。『婚姻を男女間に限る必然性があるとは断じ難い』と踏み込んで書いていただいたのは、同性婚の立法を促す狙いがあるのではないかと思います。同性婚の法制化に向けて突破口になってくれればと思いました」

 原告であるAさんは、「彼女と過ごした期間が事実婚として認められ、私の人生の一部が認められたと救われる思いです。同じような事例で泣き寝入りをする人が減るかと思うと大変うれしく思います」とコメントしました。

 また同性婚訴訟を支援する前園進也弁護士は、「同性婚訴訟にプラスに働くと期待できる判決だ」と評価しています。

 早稲田大の棚村政行教授(家族法)は、「同性カップルにも法的保護を与える司法判断は初めてとみられ、画期的な判決だ。地裁レベルだが、価値観の多様化や同性婚を認める世界各国の流れ、国内での同性パートナーシップの広がりを踏まえており、同性婚の容認に向けた大きな一歩となる。ただ、法的保護について法律婚との間に差をつけたのは疑問だ。不貞行為に対する苦しみはカップルの形態で違いがあるだろうか。法律婚、事実婚、同性の事実婚の間で法的権利の平等化に関する議論を進めるべき時期に来ている」と語りました。



 
同性の「事実婚」に法的保護 宇都宮地裁支部判決(日経新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO49928310Y9A910C1000000/

「憲法、同性婚否定せず」 内縁カップル巡る訴訟で判決(朝日新聞)
https://digital.asahi.com/articles/ASM9L5FPSM9LUTIL04Z.html

米国で結婚、元同性パートナーへの賠償請求一部認める 宇都宮地裁支部判決(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20190918/k00/00m/040/135000c

同性事実婚が破綻し慰謝料請求の訴訟 元交際相手女性に110万円の賠償命令 宇都宮地裁真岡支部(産経新聞)
https://www.sankei.com/affairs/news/190918/afr1909180016-n1.html

同性カップルを「男女の事実婚」に準じる法的保護を認める。宇都宮地裁支部で“画期的な判決”(ハフィントンポスト)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/mo-oka_jp_5d8201bfe4b070d468c457d1

INDEX

SCHEDULE

    記事はありません。