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新潟市で4月1日から同性パートナーシップ宣誓制度がスタート、北信越で初です

2020年03月12日

 3月12日、新潟市が同性パートナーシップ証明制度を4月1日から開始することを発表しました。北陸地方(北信越地方)で初です。 

 市の公式サイトによると、「新潟市人権教育・啓発推進計画の理念に基づき、互いの個性や多様性を認め合い、性的指向や性自認にかかわらず誰もが自分らしく暮らすことのできる社会の実現を目指し、新潟市パートナーシップ宣誓制度を始めます」として、4月1日から、宣誓および宣誓書受領証等の交付を開始します。宣誓には事前予約が必要で、事前予約は3月12日正午から受け付けます。
 新潟市パートナーシップ宣誓制度は、性的マイノリティのカップルが、本人の希望により、パートナーシップ関係(互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した関係)であると宣誓を行い、宣誓したことを「新潟市パートナーシップ宣誓の取扱いに関する要綱」に基づき、市が認める制度です(詳細は、新潟市パートナーシップ宣誓制度利用の手引きをご覧ください)
 制度の対象となるのは、互いを人生のパートナーとし、日常の生活において相互に協力し合うことを約した、一方または双方が性的マイノリティ(性的指向が異性愛のみではない人、または性自認が戸籍上の性と異なる人)の二人で、成年に達していること、新潟市民または1ヵ月以内に転入を予定していること、配偶者(事実婚を含む)がいないこと、相手方以外にパートナーシップを形成している相手がいないこと、近親者でないこと(養子縁組の場合を除く)が条件です。
 予約をしたうえで市役所を訪れ、住民票などの書類を提出し、宣誓を行うと、宣誓書の写し(1通)を添えて「パートナーシップ宣誓書受領証」(A4サイズ、1通)と「パートナーシップ宣誓書受領カード」(カードサイズ、2通)のいずれかまたは両方が交付されます。書類に不備がなければ即日交付されます(パートナーシップの宣誓から受領証等の交付まで1時間程度かかります)
 また、性別違和などの理由により、通称名での宣誓を希望する方は、通称名を日常的に使用していることがわかるもの(通称名で届いた郵便物や社員証など)を提示すると、通称名で受領証を作成していただけるようです。
 他の自治体で実施されているような、市営住宅への入居や市民病院でのパートナーとの面会などパートナーシップ証明に付随する取組みについては、まだお知らせがありません。

 市の公式サイトの「性的マイノリティ(LGBT)支援事業」のページによると、新潟市では職員研修や市民向け講演会、出前講座、映画上映会、啓発パンフレットの配布、アライバッジの作成、電話相談などの支援事業を実施してきました。

 
 なお、新潟市は北信越で初ですが、東北地方で初のこととして、青森県弘前市でも同性パートナーシップ証明制度の導入を前向きに検討するというニュースが届きました。11日に行われた市議会予算決算常任委員会で成田大介議員(無所属)の質問に市が答えたものです。また続報をお伝えいたします。
 
 
性的少数者「パートナー制度」検討へ/弘前市(東奥日報)
https://www.toonippo.co.jp/articles/-/325025

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