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KDDIが同性カップルの子を家族に含める「ファミリーシップ申請」制度をスタートしました

2020年06月02日

 KDDIが6月1日から、同性パートナーの子どもを社内制度上「家族」として扱い、育児休業や出産祝い金などを利用できる制度「ファミリーシップ申請」を導入しました。これまで同性パートナーも配偶者と同等に扱う制度は多くの企業で導入されてきましたが、一歩進んでこのような制度が実現したことは、たいへん画期的なことです。
 
 
 そもそも日本では同性婚法が整備されていないため、子育てをしている同性カップルであっても、二人とも子どもの法律上の親権が持つということが認められないという問題があります。

 KDDIでは2017年4月に社内規定を改定し、社員の同性パートナーも配偶者と見なし、結婚祝い金や休暇など異性婚カップルが使える全ての社内制度を同性カップルにも適用しました。この時の改定ではパートナーの子どもは含まれていませんでしたが、その後、同性パートナーを持つ社員から「子どもを持った場合に福利厚生などの社内制度を利用できるかどうか」についての相談があったといいます。その相談内容を踏まえて、「ファミリーシップ申請」の導入に至ったそうです。子どもが病気で休んだ時に休暇を使う、出産時に休みをとる等、ファミリーシップの方が同性パートナーシップ制度より仕事への影響や職場へのカミングアウトが広がる場合もあり、そういった場合に社員が安心して働けるように、社員と会社との信頼関係を築きたい、「子どもを育てる同性カップルを、会社として応援したい」と同社は説明しています。
 「ファミリーシップ申請」を利用すれば、法律上の親権がなくても同性パートナーの子どもが家族として認められ、育児休職や子の看護休暇・出産祝い金などの制度が使えるようになります。制度を利用できるのは、総合職や契約社員やセールスアドバイザー、嘱託社員など、KDDIで直接雇用されている社員全員です。申請に必要な条件は、同性パートナーが会社で配偶者に認定されていることと、実子や養子などパートナーの子であるということの戸籍謄本による確認です。配偶者認定に必要な書類は同性パートナーシップについての公正証書であるため、必ずしも同性パートナーシップ制度が利用できる自治体に住んでいる必要はありません。

 KDDIの広報担当者によると、この制度は同性カップルが法的に結婚できるようになるまでのつなぎという位置づけであり、それまでの間、会社ができる範囲で同性カップルが働きやす環境を作りたい、とのことです。
「日本では同性婚が認められておらず、同性パートナーの双方が親権を持つことはできないという課題があります」
「国の制度が整うまでのつなぎとして、同性カップルが子どもを持つ際の困難や課題を会社が解消し、応援したいと思います」

 

参考記事:
KDDIが同性パートナーの子供を家族に含める制度をスタート。「子育てする同性カップルを応援したい」(ハフポスト日本版)
https://www.huffingtonpost.jp/entry/kddi-familyship_jp_5ed49744c5b69cedf90e438f

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