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国立市が条例を改正し、同性パートナーシップや事実婚の職員の福利厚生を法律婚と同等に適用することを明らかにしました

2021年02月19日

 東京都国立市は2月19日、同性パートナーシップ証明制度を4月から導入するのに合わせ、市職員の福利厚生制度を見直し、同性パートナーシップや事実婚の関係にある職員が法律婚している職員と同等に休暇の取得、扶養手当や職員死亡時の死亡退職金手当などの支給もできるようにする条例改正案をまとめ、3月定例市議会に提出することを明らかにしました。

 市職員の福利厚生は「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例」で定められていますが(地方公務員法によって各自治体ごとに条例で定められていますが、基本的に国家公務員に適用される「一般職の職員の休暇等に関する法律」と同様の形となっています)、4月から同性パートナーシップ証明制度を導入するのに合わせ、この条例を改正し(その内容はこちらに記載されています。PDFです)、同性パートナーシップや事実婚の関係にある職員も法律婚の職員と全く同等に扱うことにしたものです。

 休暇制度に関しては世田谷区が2020年にパートナーが同性である職員にも法律婚の職員と同等に適用するという画期的な施策を実現していますが、休暇だけでなくあらゆる面で法律婚と同等にするというのは、国立市が初となるそうです。
 
 なお、対象は「特定の人とパートナー関係にある市職員」で、パートナーシップ制度で認証されていなくても利用できるそうです。

 市職員課の担当者は「当事者が抱える社会的障害をいかになくするかを考え、広く利用してもらえるようにした」と説明しています。
 同市のLGBTQアドバイザーで当事者の定禅寺かるまさん(仮名)は、「ここまで認められるとは思っていなかった。マイノリティーを特別視せず、みんな同等と考えて検討してくれた。国立市がモデルケースとなり、他の自治体、企業にも広がってほしい」と語りました。


 国立市は一橋大学の事件を受けて2018年、全国で初めてアウティングの禁止を盛り込んだ「国立市女性と男性及び多様な性の平等参画を推進する条例」を制定しました。昨年には同条例を改正し、市内在住でなくても市内在勤・在学者も利用できる(こちらも全国初)同性パートナーシップ証明制度を実現しています(全会一致で可決されたそうです)
 


参考記事:
LGBTなど特定のパートナーいる職員に法律婚と同等の制度適用 国立市が条例改正案(東京新聞)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/87054/

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