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愛知県が犯罪被害者支援条例の制定に向け、骨子案への意見公募を実施中です

2021年10月15日

 愛知県が、犯罪被害者やその家族らの権利や利益の保護などをうたった支援条例の制定に向けて、骨子案をまとめ、県民から意見を募っています(15日締切だそうです)。ネットでの誹謗中傷を防ぎ、住まいや仕事、子どもの教育といった生活再建に欠かせない広範な支援を想定しているそうですが、愛知県の犯罪被害者といえば、以下の出来事が想起されます。

 2014年12月、名古屋市の水野さんという方が自宅で刺殺されました(犯人は懲役が確定しています)。水野さんと20年間家族として一緒に暮らし、生計を共にしていた内山さんは2016年12月、内縁関係でも支給される犯罪被害者給付金の支給を申請しましたが、認められませんでした。
 犯罪被害者等給付金支給法は遺族給付金の対象になる配偶者について、「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む」と定めています。原告の内山さんは「長年同居し、生計が同じ二人は内縁関係です。支給法に性別に関する文言はなく、被害者救済の趣旨に当てはまるはずです」と訴え、裁判を起こしましたが、昨年、名古屋地裁は「2017年当時において、同性パートナーとの共同生活の関係を婚姻関係と同じだとみなす『社会通念』の形成はされていない」として訴えを退けました。

 長年共に暮らしたパートナーを殺されたショック、辛さ、苦しみは性別に関係なく同じなのに、ただパートナーが同性であるというだけで支給が認められないというのは、差別にほかならないのではないでしょうか。 
 
 東京都世田谷区は「同性パートナーも配偶者に準じて扱う」として昨年、新型コロナウイルス感染症の遺族が受け取れる傷病手当金を同性パートナーでも申請できるようにしています。同性パートナーシップ証明制度は全国4割超(人口比)の自治体で導入されており、今後、同様の判断(社会通念)が広がると考えられます。
 
 愛知県におかれましては、今般の犯罪被害者等支援条例において、同性パートナーも「事実上婚姻関係と同様の事情にあった者」であるとして、平等に給付金の支給を認めていただけるよう、お願い申し上げます、という文面ではないものの、このような趣旨で、要望を出している方たちもいらっしゃるそうです。

 もし愛知県にお住まいの方がいらっしゃいましたら、手続きはそれほど難しくありませんので、ご意見をお送りになってはいかがでしょうか。本日中に届けばよいようです。
 

愛知県犯罪被害者等支援条例(仮称)骨子案
https://www.pref.aichi.jp/soshiki/kenmin-anzen/kossi.html
★PDFまたはWordの用紙をダウンロードし、メールでお送りすればOKです
★募集は本日までです(お伝えするのが遅くなってすみません)

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