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副外相が同性外国人パートナーも入国が可能だとの見解を示しました

2022年06月03日

 毎日新聞によると、新型コロナウイルスの水際対策で、日本人と交際している同性の外国人パートナーなどの日本入国が難しくなっていたことに関し、鈴木貴子副外相が6月2日、参院外交防衛委員会で、同性のパートナーも入国が可能だとの見解を示しました。公明党の高橋光男氏の質問に答えたものです。

 
 政府は6月1日、水際対策を緩和し、外国人が日本国内にいる親族を訪問する場合、90日以内の短期滞在であれば新規入国を認めるとしました。「婚約者」や「事実婚関係にある人」も親族に準ずるとして「入国が認められることがある」との見解を示していましたが、鈴木副外相は2日、入国を認める対象者に「同性カップルを含み得る」と答弁しました。
 日本人配偶者がいる外国人はこれまでも「特段の事情」があるとして入国が認められてきましたが、日本人と交際している同性の外国人パートナーは対象外でした。日本人と外国人の同性カップルの問題に詳しい鈴木雅子弁護士は、「今回、『親族に準ずる関係にある者』に同性カップルが含まれた意義は非常に大きい」と評価する一方、「(同性婚が認められている国で日本人と結婚した)外国人の同性パートナーの在留を正面から認めるべきだ」と訴えました。




 現状、本国で同性婚が認められている外国人どうしの同性カップルは、いずれかがビジネス分野などの在留資格を持つ場合、同性パートナーに「特定活動」の在留資格が与えられますが、外国人と日本人の同性カップルには在留資格が与えられていません。
 
 この不条理に対し、裁判で闘っているカップルがいます。2015年にアメリカで結婚した康平さんとアンドリューさんのカップルは、日本で一緒に暮らして10年以上経っていますが、パートナーシップでの在留資格が与えられていないため、アンドリューさんがもし仕事での在留資格を失ったら、日本に暮らし続けることができなくなります。そこで、「定住者」という法務大臣が人道上その他特別な理由を考慮したうえで個別に指定した外国人に日本の居住を認める在留資格(例えば日系人や難民、日本人の配偶者と死別・離別した人など、この在留資格で5年以上日本に在留していれば永住権申請ができます)が与えられるべきだと申請しましたが、5回にわたって拒否されました。お二人は「同性だからという理由で結婚が認められないばかりか、家族と平穏な生活を送るという、人として当然の願いさえも叶えられないのでしょうか?」と訴えています。
 この裁判のことを説明したとても素晴らしいデザインのサイトがあるので、ぜひご覧ください→https://lila.ivoiii.co/
 6月10日に結審となる期日があるそうなので、もし関心がある方は傍聴してみてください。




参考記事:
同性外国人パートナー、入国可能に コロナ水際対策で副外相見解(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20220602/k00/00m/010/293000c

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