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広島弁護士会が、トランス女性の受刑者に丸刈りを強要した刑務支所の対応は人権侵害だと勧告しました

2024年01月06日

 広島弁護士会が、尾道刑務支所でトランス女性の元受刑者が髪を丸刈りにされたのは人権侵害だとして、法相と尾道刑務支所長に勧告書を送付したことが明らかになりました。


 勧告書によると、トランス女性の元受刑者は、2023年1月、「(髪を)短くしたくない」と拒否したにもかかわらず、「何を言ってるんだ」と刑務支所の職員に怒鳴られ、調髪に応じざるをえなかったといいます。彼女は人権救済を申し立て、広島弁護士会が調査を行ないました。
 勧告書では「性的少数者に対する社会情勢を踏まえれば、合理性のある規定と言えず、自己決定権を保障する憲法13条に違反する」と指摘し、法務大臣や同支所長に合理性のない髪形の制限を行わないよう勧告したうえで、全ての男性受刑者に丸刈りを強制しないよう求めています。(勧告書の全文はこちら
 刑務支所側は受刑者の処遇について定めた法律や訓令に基づいた措置と説明し、元受刑者から丸刈りを拒否されたことはないとしているそうです。

 中学校で男子は全員丸刈りという前時代的な措置も順次撤廃されてきましたが、これを機に、刑務所も含め、あらゆる場所で、性別を問わず、丸刈りの強要はいかなる場合も人権侵害だとの認識が広まっていくといいですね。
 

参考記事:
受刑者に丸刈り、人権侵害 広島弁護士会が法相ら勧告(共同通信)
https://www.47news.jp/10354435.html
尾道刑務支所、女性自認の男性受刑者を丸刈りに…拒否申し立てたがどなられあきらめる(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20240105-OYT1T50194/

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