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「結婚の自由をすべての人に」東京二次訴訟で違憲判断、これで違憲判断は5件目

2024年03月14日

 こちらのニュースでお伝えしていたように、3月14日、「結婚の自由をすべての人に」東京二次訴訟の一審判決が東京地裁で下されました(飛沢知行裁判長)。2019年2月14日に全国一斉提訴がスタートし、5年余りが経ち、ようやく全ての訴訟の一審(地裁)判決が出揃いました。

 判決の主文は、原告の請求を棄却、ですが、こちらは全面的に勝訴とならない限りは変わりません。これまで通り(想定内)です。
 それから、3つの争点について述べられました。
 まず、憲法24条1項ですが、世間の意識調査では、まだ家族の伝統的な価値観ゆ絵に反対する声が少なからずあると言われ、諸外国を見ても婚姻に類似する制度を採用する国も存在している、同性カップルに異性カップルと全く同一の制度を適用することには慎重な検討が必要だと言われ、現時点で社会的に承認されるに至ったとは言えない、従って違憲ではないとの判断が示されました。
 続く憲法14条については、性的指向や性自認に関する区別的取り扱い、という言葉があって新しいと思いましたが、やはり同性カップルにも異性カップルと同一の法制度を適用することには慎重な検討を要すると繰り返され、違反しているとは言えないとの判断が示されました。
 最後に、憲法24条2項については、同性カップルが税制優遇や、医療機関での家族としての扱いや、保険などにおいて利益を享受することが一切できないことを指摘し、性的指向や性自認とは本人の意志で変更できるようなものではないものであるのに、また、結婚とは異性カップルのものという伝統的な価値観も揺らいでいるなか、重要な人格的な利益が剥奪されていることは問題で、立法がなされていないことは憲法24条2項に違反する、と明らかに述べられました。ただ、制度には複数の選択肢があり、それは国会に委ねられているとして、立法がなされていないことが直ちに違反するとまでは言えない、とも述べられました。
 24条2項については違憲だとはっきり言われたものの、そのあとに違憲じゃないとも言われていて、みなさん「?」という感じだったのではないかと(昨年の東京一次訴訟の地裁判決と同様の「違憲状態」なんだろうか、と思った方も多いことでしょう。多くのメディアも「違憲状態」と報じていました)。そして、全体としては煮え切らないといいますか、モヤモヤが残る判決で、閉廷後も喜びというよりは困惑という雰囲気が漂っていました。
 
 裁判所の外では、大勢の報道陣、そしてレインボーフラッグやプラカードを持った応援団のみなさんが待っていました(たぶん100人くらいいらしたのではないかと思います)
 しばらくして「旗だし」が行なわれ、原告や弁護団のみなさんが現れ、「憲法24条2項違反」「全国5例目の違憲判決」と書かれた旗が掲げられました。
 共同代表の寺原さんから説明があり、それから、原告の数名の方たちが言葉を述べました。拍手が贈られ、「ありがとう!」という声もかけられました。
 旗だしの中継の映像、ぜひご覧ください(寺原さんの説明を聞くと、今回の判決のポイントや特徴がわかりますし、また、判決を聞いた原稿のみなさんの思いにもふれて、胸が熱くなります)



 13時半から記者会見・報告会が行なわれました。こちらにレポートを上げていますので、ご覧ください。

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