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画期的! 韓国最高裁が同性パートナーの健康保険の被扶養者の登録を認めました

2024年07月18日

  韓国で同性カップルに健康保険の被扶養者資格認める高裁判決とのニュースでお伝えしていたように昨年2月、同性カップルのパートナーを健康保険の被扶養者として認めないのは差別だとして、韓国のゲイの方が国民健康保険公団を相手取って起こした訴訟の判決で、ソウル高裁が被扶養者の資格を認める裁定を下しましたが、その上告審があり、韓国大法院(最高裁)が18日、被扶養者資格の不認定処分が「憲法上の平等原則に違反しており違法だ」との判断を初めて示し、原告の訴えを認める判決を言い渡しました。


 原告の蘇晟旭(ソソンウク)さんは「判決を聞いて信じられなかった。ものすごく幸せで涙が出た。被扶養者の資格を得るまで4年かかった」「感激している。(この判決が)性的少数者の婚姻の平等を実現する懸け橋となってほしい」と喜びを語りました。
 蘇さんは2019年5月、パートナーの金龍敏(キムヨンミン)さんと結婚式を挙げました。翌年2月、職場の健康保険の加入者であるキムさんが被扶養者としてソさんを登録するよう国民健康保険公団に申請し、同公団は一旦は登録したものの、後に「被扶養者の認定条件に合致しない」として取り消しました。蘇さんはこの処分を不服として同公団を相手取って2021年に行政訴訟を起こしていました。
 一審判決は原告の訴えを退けましたが、2023年の二審判決は平等の原則に反するとして原告の訴えを認めました。ソウル高裁は、ソさんとキムさんが2017年から同居しており2019年に結婚式を挙げるなど事実婚夫婦と本質的に変わらないと判断し、公団が行政処分(被扶養者資格認定)をした際に同性夫婦を排除したのは合理的理由のない差別であり取り消すべきと判断したのです。しかし、公団は上告し、裁判は最高裁まで行くことになりました。
 18日の大法院判決は、事実婚の関係にある異性間のカップルには認められる権利を同性カップルに認めない同公団の処分を差別であると認定しました。


 なお、日本では今年3月に、犯罪被害者給付金の支給について、最高裁が同性パートナーも事実婚カップルと同等であり支給が認められるべきであるとの判決を下していますが、健康保険(など婚姻で認められる様々な法的権利)についてはまだそのような判断はなされていません。北海道では事実婚カップルにも支給されている扶養手当などが、同性であることを理由に認められなかったのは法の下の平等を定めた憲法に違反するとして2021年、元道職員の方が提訴していましたが昨年9月、札幌地裁は原告の訴えを退けています(詳細はこちら
 

  

参考記事:
同性パートナーも被扶養者 韓国最高裁、画期的判断(共同通信)
https://nordot.app/1186565105111973930?c=302675738515047521
同性パートナーの健康保険の被扶養者資格訴訟、原告勝訴 韓国最高裁(毎日新聞)
https://mainichi.jp/articles/20240718/k00/00m/030/253000c
韓国最高裁、同性夫婦の法的権利初めて認定…「健保に被扶養者として登録可能」(中央日報)
https://japanese.joins.com/JArticle/321330#
韓国、同性配偶者も健保の被扶養者と認定 最高裁が判断(ロイター)
https://jp.reuters.com/world/korea/EHJKDMATIZIYVCHCQ552IR6ACE-2024-07-18/



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