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東京23区の職員互助組合が組合員の同性パートナーも家族として扱うことを事業案内に明記、運用変更から3年経ってようやく 

2024年10月09日

東京23区の常勤職など約6万7000人が加入する特別区職員互助組合は10月8日、福利厚生事業などで組合員の同性パートナーを家族として扱っていることを事業案内に明記し、周知することを決めました。2021年度から運用が始まっていたにもかかわらず、公表されていませんでした。
 

 組合によると、23区の職員は自動的に特別区職員互助組合となり、給与額に応じた組合費が毎月天引きされるようになっています。特別区職員互助組合の事業に関する最新案内については「ライフアップ23」という冊子とWebで組合員に知らせるようになっていますが、割引料金で会員制の宿泊施設を利用できたり、指定の百貨店などで安く買い物ができたりという福利厚生に関して同性パートナーも家族の範囲に含む運用が始まっていることが周知されていませんでした。
 
 それが判明したのは、10月2日の世田谷区議会で、上川あや区議が「強制徴収で(組合費の)負担は等しく求める一方で、サービス提供が不平等ではないか」「実質的に同性カップルの排除を継続してきたことをわびるべきだ」とただしたことがきっかけです。区職員厚生課の木田良徳課長は「周知する必要があった。組合の事務処理を担う区として、組合員の皆様におわびいたします」と答えました。区の要望を受け、組合は8日の評議員会で対応を検討しました。
 世田谷区は2020年、職員の処遇平等を求める上川区議の議会質問を受けて、同性パートナーも対象となるよう組合理事会に提案し、検討保留になっていましたが、同性パートナーシップ証明制度の導入が広がったことなどを受け、組合事務局が2021年度から同性パートナーを家族として扱う運用を始めていました。しかし、事業案内には明記せず、問合わせがあれば対応することにしていました。

 朝日新聞の取材に対して組合は2日、「(同性カップルも組合のサービスを利用できると)理解が進んでいなかったのであれば、早めに対応すべきだった」と答えました。
 また、東京新聞の取材に対し、組合の伊藤博事業課長は「当時は組合に同性パートナーの定義がなく、PRする段階になかった」と話しました。

 同性パートナーを持つ区職員の方たちは、パートナーが家族に含まれると「ライフアップ23」に書かれていないことから、本当は福利厚生制度を利用できるのに、できないのだと思ってしまっていたはずです。「問い合わせがあれば対応」と言いますが、事業案内で対象とされていないのに「できないんですか」とわざわざ問い合わせる人は多くないでしょうし、カミングアウトのハードルもありますよね(朝日新聞にもそのように語る方が登場していました。パートナーの方は「広報しないのであれば、LGBTQの人たちの透明人間化です」と語っていました)
 上川区議が問いたださなければ、この問題が明るみに出ることなく、もっと長く放置されていたかもしれません(さすがは上川さん。拍手)
 
 
 なお、同性パートナーを持つ23区職員の待遇について、2022年に東京都が「パートナーシップ宣誓制度」を導入し、職員手当や介護休暇などの対象を同性パートナーにも広げたことを受けて、23区職員の給与制度などを調整する「特別区人事・厚生事務組合」が昨年6月、同性パートナーも配偶者と同等とみなして扶養手当や住居手当などをで支給するよう各区に通知しました(詳細はこちら)。そのニュースが出たときは16区が7月までに関連の条例改正案を区議会に提出するとしていましたが、最終的に23区全てが条例改正し、支給対象に「パートナーシップ関係の相手方」を加えたということです。
 
 
 

参考記事:
同性パートナー、「家族の範囲」に明記検討 東京23区の互助組合(朝日新聞)
https://digital.asahi.com/articles/ASSB30Q6BSB3OXIE02MM.html

同性パートナーの「家族」扱いを事業案内に明記へ 東京23区の職員互助組合 運用変更後も3年周知せず(東京新聞)
https://www.tokyo-np.co.jp/article/359198

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