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LGBT支援法律家ネットワークが同性婚法制化を求め、日弁連に人権救済申し立てを行います

2015年04月10日

 LGBT支援法律家ネットワークは、セクシュアルマイノリティを支援する法律実務家・専門士業の全国ネットワークで、弁護士,行政書士,司法書士,税理士,社会保険労務士など70名以上が参加しています。プライドパレードに参加したり、法律相談イベントを開催するなど、コミュニティにも積極的にコミットしてきました。渋谷区の新条例に関しては、憲法に違反するものではないとする見解を示す要請文を出しています。
 そんなLGBT支援法律家ネットワークの有志26名が今年の7月、「同性婚ができないのは憲法の法の下の平等に反する」として、日本弁護士連合会(日弁連)に人権救済を申し立てることが発表されました。同性婚の法制化を政府や国会に勧告するよう求めるもので、同性婚に関する憲法判断を問う日本で初めての訴訟も視野に賛同者を募ります。

 申立書では、所得税の配偶者控除が受けられず、遺言書がなければ相続が認められないなど、同性パートナーが直面する約30の問題点を挙げ、「生活のいたる局面で不当に取り扱われ、看過できない不利益を被っている」と主張します。
 また、「婚姻は両性の合意のみに基づいて成立する」とする憲法24条に対しては、「家制度を廃止し、婚姻が当事者の合意のみで成立することの確認が趣旨だ」と解釈。「制定当時は異性婚のみが想定されていたが、同性婚を禁じるものではなく、同性婚は憲法に違反しない」と訴えるものです。
 そのうえで、家族の形が多様化し、同性愛者を受容する社会の意識も高まっているとして、「自ら選択、修正する余地のない性的指向を理由に不利益を及ぼすことは、不合理な差別で許されない」と批判。早急な立法を求めます。日弁連が勧告しても強制力はないため、最終的には同性婚についての憲法判断を仰ぐ訴訟も視野に入れています。
 LGBT支援法律家ネットワークは、今月末までに申立書の概要をWeb上で公開し、セクシュアルマイノリティの人たちに参加を呼びかけます。これまでに同性カップル7組14名が申立人となる意向を示しています(なお、パートナーがいなくても申立人になれるそうです)。LGBT支援法律家ネットワークの山下敏雅弁護士は「日弁連が『同性婚ができないのは差別で、法制化すべきだ』というメッセージを発すれば世論喚起につながる」と語ります。

 これまで、青森市在住のレズビアンカップルが市役所に婚姻届を出し(詳しくはこちら)、大きな反響を呼びましたが、当事者が司法に訴えるということは行われてきませんでした。裁判を起こすにはさまざまな負担もかかり、原告の氏名や訴えの内容も公開されるため、当事者にはハードルが高いからだと思われます。そういう意味で、同性カップルからのさまざまな困りごと(事例)をヒアリングしていたLGBT支援法律家ネットワークが代わりに、裁判ではなく、弁護士会に人権という観点・テーマから同性婚が認められないことの問題点を判断してもらい、政府や国会に法制定を求める勧告を出してもらうよう人権救済申立てを行うこととしたそうです。
 


「同性婚認めないのは不平等」 同性愛者ら、人権救済申し立てへ(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/DA3S11693608.html

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