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渋谷区に続き、世田谷区も同性カップルに公的書類を発行する要綱案を発表

2015年07月29日

 7月29日、東京都世田谷区は同性カップルの宣誓を認める公的書類を発行すると定めた要綱案を区議会に報告しました。要綱案には区の発行する書類の具体的な効力は明記されていませんが、宣誓書により同性カップルが緊急時の病院での面会や賃貸住宅入居などの場面で異性婚の配偶者同様に扱われる可能性があり、セクシュアルマイノリティ(LGBT)への偏見や不利益の解消が進むことが期待されます。区は11月をめどに書類を発行する方針です。
 要綱案によると、同性カップルが区にパートナーであることを宣誓し、区が押印した宣誓書の写しと、受領の証書を交付します。宣誓するには、双方が20歳以上で区内に居住するか、一方が区内に住み、もう一方が転入を予定していることなどが条件(後見人の契約や公正証書などは必要ありません)。区が10年間、宣誓書を保管します(カップルの双方が望めば廃棄するそうです)
 要綱は、自治体の事務の目的や手順を示したもので、条例のように議会の議決は必要なく、首長の権限で策定できるものです。

 今年2月、渋谷区が同性カップルにパートナーシップ証明書を発行する条例案を発表してすぐ、3月には世田谷区が後に続く動きを見せていました(世田谷区長、同性パートナーの届け出を受け付けることを表明)。今回の要綱によって、世田谷区は同性のパートナーシップを公に承認する全国で2例目の自治体となります。

 4月に成立した渋谷区の条例では、同性カップルを結婚に相当する関係と認め、パートナーシップ証明書を発行するほか(区は10月末をめどに証明書の発行を目指しているそうです)、事業者に公平・適切な対応を求めており、差別的な行為が(是正勧告を行っても)正されない場合は事業者名を公表する規定も盛り込まれています。
 一方、世田谷区の要綱案では、事業者に公正な対応を求める規定はありません。

 この日開かれた区議会区民生活常任委員会では、区議が「宣誓書を見せれば、事業者が対応をするといった具体的効果を考えなければ理念にとどまるのでは?」と質問し、区側は「性的少数者に基礎自治体が向き合い、啓発の第一歩となることに意味がある」と要綱の意義を強調しました。
 世田谷区人権・男女共同参画担当課は「多様性を認め合い、女性や高齢者、外国人やセクシュアルマイノリティへの差別がなくなる一助となればいい」と語っているそうです。

 このニュースは、東京新聞夕刊の1面トップを飾ったほか、大手各紙が取り上げています。

 
同性カップル 世田谷も「公認」 区が公的書類発行へ(東京新聞)
http://www.tokyo-np.co.jp/s/article/2015072990135241.html

東京都世田谷区:同性カップル公認へ 区が「宣誓書」発行(毎日新聞)
http://mainichi.jp/select/news/20150730k0000m040062000c.html

世田谷区、同性カップルに公的書類発行へ 渋谷区に次ぎ(朝日新聞)
http://www.asahi.com/articles/ASH7Y5KF5H7YUTIL02J.html

世田谷も同性カップル公認 11月めど、パートナーシップ宣誓書(産経新聞)
http://www.sankei.com/life/news/150729/lif1507290034-n1.html

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