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ゲイ用語の基礎知識
パートナーシップ制度
→ 同性パートナーシップ証明制度を参照
昨今、Webメディアで、海外の同性パートナー法のことを「パートナーシップ制度」と表記し、あたかも日本の同性パートナーシップ証明制度と同様であるかのような書き方をしている記事が散見されます。以下に例示します。
(※海外の同性パートナー法はほとんどがシビルユニオン=準同性婚であり、それと日本の同性パートナーシップ証明制度を同じように扱うのは、世間の人々に日本の同性パートナーシップ証明制度がまるで海外並みの法制度であるかのような誤解を与え、日本の権利状況を見誤らせることにつながるため、望ましくありません。混同を避け、それぞれを正しく名指すことが必要不可欠です)
スイスでは同性カップルに「パートナーシップ制度」が導入されていましたが、婚姻関係と同等の権利は認められていませんでした。
(日テレNEWS24「同性婚“合法化”国民投票で承認 スイス」)
オランダのパートナーシップ制度は、日本のそれとは大きく異なります。
(ソトコト「結婚とパートナーシップ」)
主要7カ国(G7)の中で、同性婚やそれに準ずるパートナーシップ制度が国レベルで整備されていないのは、唯一日本だけ
(Yahoo!「なぜLGBTQの横山選手は米国で結婚することを選んだのか」)
この事象は、記者の方の認識不足というだけでなく、(LGBTQコミュニティも含め)日本の同性パートナーシップ証明制度が「パートナーシップ制度」と呼ばれていることにも原因があると考えられます。
日本の同性パートナーシップ証明制度は、決して海外の同性パートナー法のようなものではなく、結婚で得られる権利のうちの何一つ保障されないものであり、法的効力はゼロです。もちろん、多くの自治体で同性パートナーシップ証明制度(やファミリーシップ証明制度)が認められてきていることは喜ばしいことですが、全国でどれだけパートナーシップ証明を受ける方たちが増えたとしても、同性カップルの社会的課題が解決されたことには決してなりません(公の承認という象徴的な意義にとどまるものです)
自治体で同性パートナーシップ証明制度が認められたことで、なかには「同性カップルも結婚できるようになったんだね」と勘違いする方もいらっしゃいますが、相続など配偶者としての権利は依然として一切認められませんし、結婚には程遠いものです。
このようなことを、できるだけ正しく、世間の皆様に広く認知していただきたく存じます。そのためにも、私たちは誤解を招く「パートナーシップ制度」という言葉よりも、同性パートナーシップ証明制度という言葉を使っていく必要があるのではないでしょうか。
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