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同性カップルのダブルルーム宿泊の拒否について豊島区が改善を指導

2015年09月28日

 9月25日、豊島区議会本会議で石川大我区議が質問に立ち、区内の宿泊施設の半数以上が同性カップルのダブルルーム利用を拒否している実態を明らかにし、区が改善の指導を行うことになりました。

 旅館業法の第5条では、伝染病患者や、賭博などの違法行為をする恐れがある場合を除き、宿泊を拒否することは禁じられています。しかし、石川大我区議が豊島区内のホテルや旅館などを対象に調査を実施したところ、ダブルベッドのある143施設中45施設が男性どうしの宿泊を拒否、30施設は同性どうしの宿泊を拒否していることが明らかになりました。拒否する理由として、宿泊施設側は「麻薬取引などの犯罪が行われる可能性がある」「男性どうしが同室に宿泊して、女性を暴行する可能性がある」「他のお客さんがびっくりする」などと説明したそうです。
 これを受けて石川区議は、「東京五輪・パラリンピックを控え、豊島区にも外国人のお客様も多く見受けられる」としたうえで、海外では同性婚や同性パートナー法による登録をしている同性カップルも存在することを踏まえ、「こうしたお客様を豊島区の半数以上の宿泊施設が拒否する可能性があることは、国際都市としてあってはならない」と述べました。
 この石川区議の質問に対し、水島正彦副区長が「ダブルルームへの宿泊拒否の理由が同性どうしということだけならば、旅館業法違反にあたる。今後、業者から詳細に聴取し、状況を把握し次第、営業改善の指導を行う」と答弁しました。

 同性カップルのダブルルーム利用拒否については、2006年、関西レインボーパレードに参加する予定だった東京在住の方が、大阪市北区のビジネスホテルのダブルルームでの宿泊を予約したところ、ホテル側から電話で断られるという出来事があり、指摘を受けた大阪市保健所が旅館業法違反にあたるとして営業改善の指導を実施したことがニュースになりました(詳しくはこちら
 明確な法令違反であるにもかかわらず、実情は、大阪市や豊島区に限らず、同性カップルのダブルルーム宿泊が拒否されるケースが多々ありそうです。これまで断られて悔しい思いをしてきた方も、宿泊施設の方が法令違反なのだと自信を持って、市の保健所に申し出てみてはいかがでしょうか。
 
 石川区議はかねてより、豊島区でも「同性パートナー条例」を制定するよう働きかけを行ってきました。東京都内では今年4月に渋谷区でパートナー証明書を発行する新条例が施行されたほか(10月末の発行開始を予定と報じられましたが…続報を待ちましょう)、世田谷区でも11月からパートナー証明書の発行を始める方針です。



同性カップルのダブルルーム宿泊拒否 豊島区が改善指導へ(産経新聞)
http://www.sankei.com/region/news/150926/rgn1509260006-n1.html

ゲイ公表の石川区議、同性カップルに門戸広げて(日刊スポーツ)
http://www.nikkansports.com/general/news/1543982.html

東京・豊島区の宿泊施設、半数以上が男性同士の宿泊拒否 区が指導へ【LGBT】(ハフィントンポスト)
http://www.huffingtonpost.jp/2015/09/25/lgbt-hotel-toshima_n_8194900.html

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