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長崎市で9月2日から同性パートナーシップ証明制度がスタートします

2019年08月20日

 長崎市は、9月2日から同性カップルを公的に承認する「パートナーシップ宣誓制度」を施行することを発表しました。法律上の婚姻ではないため、税制面などへの効力はありませんが、市立病院の入院や手術時の親族同意書にパートナーとしてサインしたり、家族向けの市営住宅にカップルで入居できるようになります。

 
 長崎市によると、パートナーシップ関係とは「一方または双方が性的少数者である二人の者が、互いを人生のパートナーとし、日常生活において、経済的または物理的、かつ、精神的に相互に協力し合うことを約した関係」を指します。制度に対する社会の理解が深まることで、民間事業者がセクシュアルマイノリティである従業員に対し、扶養などの福利厚生面を充実させることも期待されるといいます(編注:扶養は法律で定められている範疇の話ですので、結婚祝い金や休暇などの福利厚生ではないかと考えられます)
 宣誓を行う条件は、成年(20歳以上)であること、双方に配偶者や別のパートナーがいないこと、2人とも市内に在住しているか、2人とも市内に転居予定、または1人が市内在住でパートナーが市内に転居予定、などです。希望するカップルは事前に、市人権男女共同参画室で日時を予約し、戸籍謄本や住民票などを用意し、当日は必ず2人で市役所を訪れ、宣誓書と書類を提出します。要件を満たしていれば運転免許証サイズの「宣誓書受領証」が交付されます。カップル関係が解消されたり、いずれかが亡くなったりした場合は、受領証を返還しなければなりません。

 長崎市では昨年6月に田上市長が同制度を導入する意向を示し、そこから、すでに制度を導入している他の自治体を参考にして具体的な内容を進める検討が始まり、市の人権教育・啓発審議会に概要を説明したり、市民や病院などに向けて8000部の冊子を配布したり、といった準備を進めてきました。
 市の担当者は「性的少数者の方に積極的に制度を利用してもらい、今後も暮らしやすいまちづくりに向け取り組みたい」としています。

 長崎市は同性カップルを公的に承認する全国で26番目の自治体になります。(すでに同性パートナーシップ証明制度を導入している1県7政令指定市10市5区1町および、導入予定、検討中の自治体の一覧はこちら
 
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「パートナーシップ宣誓制度」9月2日開始 長崎市、県内初の導入(長崎新聞)
https://www.nagasaki-np.co.jp/kijis/?kijiid=536360875859559521

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