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結婚予定者向け都営住宅の入居募集について、都パートナーシップ宣誓制度利用カップルも対象であることがわかりました

2023年04月18日

 東京都は17日、結婚を予定していて経済的に不安のある若年層世帯に向けて都営住宅や公社住宅を貸し出す制度の受付を始めましたが、法的な婚姻だけでなく事実婚や都の「パートナーシップ宣誓制度」を利用したカップルも含まれることがわかりました。


 東京都住宅政策本部が運営する都営住宅入居者募集サイトポータルページによると、毎月募集される「結婚予定者向(定期使用住宅)」は、一定の収入条件を満たした40歳未満で、これから婚姻届を出すか「パートナーシップ宣誓制度」を利用予定のカップルおよびその子が対象になります。都営大江戸線勝どき駅徒歩1分の住宅や、東京メトロ表参道駅徒歩5分の住宅など、交通利便性の高い住宅が貸し出される予定です。

4月から都営住宅が申込みしやすくなります!」というチラシ(PDF)には「結婚予定者向に交通利便性の高い住宅を募集します!」と謳われていて、以下の通り、概要が示されています。

結婚予定者向募集(定期使用住宅)の概要
 結婚を希望する方々を支援する都の施策の一環として、毎月募集において交通利便性の高い住戸を結婚予定者向に募集します。
募集戸数:月20戸程度(年間250戸)
対象世帯:婚約者同士で、全員40歳未満(お子さまを含む申込みもできます)【注】入居手続きまでに婚姻する必要があります
備考:10年間の定期使用住宅となります。 【注】入居から10年経過した時点で子がいる場合は、最年少の子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで入居期限が延長されます。
※「婚約者」には、「事実婚予定の方」及び「パートナーシップ関係となる予定の方」を含みます。(事実婚したことやパートナーシップ関係となったことについて、資格審査時に住民票や証明書で確認できることが必要です)

 原則として月1回募集があり、オンラインでも申込みが可能です。 
 
 都営住宅入居者募集サイトポータルページには「東京都パートナーシップ宣誓制度創設に伴う入居資格の拡大について」という項目が設けられ、以下のように述べられています。
・東京都パートナーシップ宣誓制度が創設されたことに伴い、令和4年11月以降の募集から親族のほか「パートナーシップ関係にある方」も家族向の申込資格を有することになりました。
・「パートナーシップ関係にある方」とは、「東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例第7条の2第2項の証明(東京都パートナーシップ宣誓制度による証明)もしくは東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明書を受けたパートナーシップ関係にある方」のことをいいます。
・「配偶者」「同居親族」「親族」と記載のあるものは「パートナーシップ関係にある方」も対象となります。また、「夫婦」と記載のあるものは「パートナーシップ関係にある二者」も対象となります。
・なお、資格審査時に東京都等のパートナーシップに関する制度による証明の提出が必要です。
・この募集では、「パートナーシップ関係にある方」を「パートナー」と表記しています。


 東京都は五輪に向けた人権尊重条例でLGBT差別を禁止していながら、なかなか同性パートナーシップ証明制度も認めず、同性カップルの都営住宅への入居も認めず、都職員の待遇の平等化も図ろうとしませんでした(詳細はこちら)。昨年11月にようやく「東京都パートナーシップ宣誓制度」が導入され、このように都営住宅の入居においても法的な婚姻との平等が実現したことは、本当に感慨深いです。
 東京都にパートナーシップ制度を求める会のみなさんをはじめ、様々な方たちが声を上げ、活動してくださったおかげです。署名に参加した方々などもそうです。みんなでこの喜びを分かち合いましょう。
 そして、40歳未満で経済的に不安があってこの入居制度の利用を希望するカップルさんたちは、ぜひ躊躇せずにお申込みを。都も公認しています。幸せなゲイライフを応援しています。
 

 
参考記事:
東京都、若年世帯に住宅貸し出しの申し込み開始(日経新聞)
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOCC172PD0X10C23A4000000/

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