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福祉現場でのSOGIハラは虐待に該当しうると政府が答弁しました

2024年06月28日

 児童福祉施設など福祉の現場でのSOGIハラは虐待に該当しうるとの見解を政府が答弁書で示しました。


 6月14日、打越さく良議員が、以下のような質問主意書を提出しました。
 LGBTQ支援団体Rebitの調査で、当事者の95.4%が「行政・福祉関係者に安心して相談できない」との回答をしている、障害福祉の現場において、「支援者から「ホモ、気持ちわるい」等、セクシュアリティを揶揄する発言を受けた」、児童福祉の現場で「児童自立支援施設の職員に、同性と付き合っていることが保護者にバレたことがトラブルのきっかけとなっているということを知られたところ、「産まれてこなければよかったのにね」と言われた」などの声が上がっています。
一 パワハラ防止法の指針では、SOGIハラとアウティングはパワハラに該当するとされています。ハラスメントの防止措置は事業主に対して、労働者間のハラスメント対策を措置義務に、労働者と利用者との間のハラスメント対策を望ましい取組みとして位置づけていますが、福祉現場においても同法に基づき、SOGIハラを防止する規定が適用されますよね?
二 福祉現場におけるSOGIハラは、前記一で指摘したようにパワハラ防止法に基づいて防止措置が望まれるだけでなく、児童福祉法、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法、それぞれの法の定義における「著しい暴言又は著しく拒絶的な対応」「その他の…著しい心理的外傷を与える言動」に該当する場合、虐待として各虐待防止法の適用対象になると考えらますが、政府の見解は?
三 児童福祉法、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法における虐待の定義に該当する行為については、その防止に向けて周知啓発、研修等の必要な措置が講じられるべきではないかと考えますが、政府の見解は?
四 児童福祉法、障害者虐待防止法、高齢者虐待防止法によって虐待は禁止されているということを踏まえ、SOGIに関連する虐待も法の虐待の定義にあてはまるものについては禁止されているということを政府は広く周知すべきではないでしょうか。
 これに対し、25日付けで以下のような答弁書が得られました。
一 事業主には福祉現場の事業主も含まれます
二 おっしゃる通りです
三 おっしゃる通りです
四 今後必要な調査等を行なったうえで適切な周知について検討していきたい

 高齢者や障害をお持ちのLGBTQの方たちなど、福祉施設や行政の窓口を利用する当事者の方が、性的マイノリティであるがゆえに職員などからハラスメントを受けることがあり、問題になっていましたが、そうした現状をなんとか変えたいということで、それらの施設に関わる法で定められた虐待ということに着目し、SOGIハラであるだけでなく、もはや虐待と言ってしまってもよいのでは?と投げかけたわけです。
 これに対し、政府も、虐待に該当しうるとの見解を示しました。そして今後、福祉施設で性的指向やジェンダーアイデンティティに関する差別的言動が起これば虐待と見なされかねませんよ、ということを政府も周知していく方向で検討することになったのです。
 よかった、というか、よくやった!という感じです。福祉現場での改善が進んでいくことを期待します。
 


参考記事:
SOGIハラは「虐待」 福祉現場、政府が答弁書(共同通信)
https://www.47news.jp/11119664.html

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